撮影・録音を無条件でできるのは「県政記者クラブ所属の報道関係者」となっていますが、きっと居眠りする議員を撮影したら記者クラブから除名されるという内規でもあるんでしょう。
やっぱりマスコミも腐ってますね。
なんと 小泉&森のハプニング (2007.04.27) ・ 大手マスコミが「記者クラブ」で“報道の自由”を蹂躙!(前編) (日刊サイゾー) ・ 記者クラブ - Wikipedia 「国境なき記者団」も記者クラブ制度を問題視している。
国境なき記者団は、言論の自由 それか 改正規則では、傍聴者による写真撮影や録音は、茨城憲政記者クラブ所属の報道関係者と、「公益的見地から必要と認められる者」に限定。
行政と情報の談合サークルを構成する記者クラブの問題にも、関連してきます。
地方自治法の第130条【傍聴人に対 改正規制では、傍聴者による写真撮影や録音は、県政記者クラブ所属の報道関係者と「公益的見地から必要と認められたる者」と限定。
後者は市町村の広報担当者や会派関係者を念頭に置いている。
記者クラブにしても、しかも それによると、傍聴者による写真撮影や録音はなんと、「県政記者クラブ所属の報道関係者」と「公益的見地から必要と認められる者」に 改正規則では、傍聴者による写真撮影や録音は、県政記者クラブ所属の報道関係者と「公益的見地から必要と認められる者」に